介護保険[居宅介護(予防)住宅改修費支給]

【概要】
日常生活をする上で必要な手すりの取付けや段差解消、床の滑り防止・洋式便器への変更などの住宅改修費のうち、保険給付分を請求するときの申請です。一生涯に原則20万円を限度として、そのうち9割、8割または7割(介護保険負担割合証に基づく)を支給します。

【支給対象者】
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている宇都宮市の被保険者となります。

【支給額】
一生涯に原則20万円を限度として、そのうち9割、8割または7割(介護保険負担割合証に基づく)を支給。
支給限度額(20万円)の9割(18万円)が上限。

【住宅改修の種類】
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
(4)引き戸等への扉取り替え
(5)洋式便器等への便器の取り替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※注意 すべての住宅改修について、改修前に市の事前確認が必要となります。

※このページでは概要のみをご紹介しています。
詳細は、木の家ぬく森にお問合せいただくか、宇都宮市の公式ページでご確認ください。